2007-11-27 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
最低賃金法に反対するのは、労働者、国民の切実な願いである現行最低賃金の抜本的引上げに結び付くものではないからです。 現在の最低賃金は年収二百万円にもならない低水準の上、四十七都道府県ばらばらで大きな地域格差があります。本法案には生活保護水準との整合性が盛り込まれましたが、大幅引上げや格差解消には不十分な内容です。
最低賃金法に反対するのは、労働者、国民の切実な願いである現行最低賃金の抜本的引上げに結び付くものではないからです。 現在の最低賃金は年収二百万円にもならない低水準の上、四十七都道府県ばらばらで大きな地域格差があります。本法案には生活保護水準との整合性が盛り込まれましたが、大幅引上げや格差解消には不十分な内容です。
最低賃金法改正案に反対する第一の理由は、労働者、国民の切実な願いである現行最低賃金の抜本的引き上げに結びつかないからです。 最低賃金の水準が生活保護の水準を下回るという異常な状態の解消は、遅きに失したとはいえ、当然のことです。しかし、今日、多くの労働者、国民は時給千円以上の最低賃金引き上げを要求しています。
片や恩給と比べてみて、恩給とは性格が確かに違うというところからスタートはしているんですけれども、それにしても恩給の方は現行最低保障額が四十六万三千二百円、今度の改正では四十七万七千円になるわけで、この比較からいっても非常に看護婦さんの方は低いというふうに思うわけです。この格差といいますか、こういう給付内容の引き上げについて強く検討していただきたいと思います。これが第一点です。
それからまた、最低賃金法のもとでの現行最低時間額四百二十八円、これよりも低く三百四十円という劣悪なケースもあった。それから、いわゆる配偶者控除の問題もあった。それから賞与の制度については、四二%があるという回答もあった。それから、退職金制度があるところは我々の調査では一二・九%、産業労働調査所の調査によれば六・九%となっている。
つまり公務扶助料の現行最低保障額は、遺族年金を加えて九十九万円、月額にして八万二千五百円でありますが、今回これを月額一万二千円増額をして九万四千五百円、すなわち、年額に直して百十三万四千円にしようとしているのでございます。
この厚生年金の改定に当たって厚生省は、保険料の算定基礎になる標準報酬月額を現行最低二万、最高二十万円までとなっておるのを、最高三十万円までに引き上げるという方針が伝えられておりますが、事実かどうかということと、さらに保険料についても一%から何か一・五%に引き上げるというようなことが伝わっておりますが、これは事実かどうかという点でひとつお答え願いたい。
このようなことは、ある意味では現在の開発途上国と似通った面があり、ただ違う点は、平均を上回る賃金層がわが国の場合にはかなり高いところの水準まであるということでありますが、こういう状況の中で、やはり現行の最低賃金法、先ほどから話が出ておりましたように、低い水準で、しかも幅のある、格差のある最低賃金が、地域別、業種別に決定されるというような現行最低賃金法の方が私は実効性がないのではないかというふうに考えます
現行最低賃金制度は、四十五年から開始された年次推進計画というのがあって、四十九年度末でほとんどの労働者に最賃が適用される情勢になったと聞いております。また地域最賃も宮城県を残すだけということを聞いておりますけれども、そういう立場から考えてまいりますと、いわゆる現行の最賃法というのは一応の目標を達成しつつある。
○東村政府委員 先ほど来いろいろ最低賃金の決定基準のお話ございますが、現行最低賃金法では御承知のとおり労働者の生計費、類似の労働者の賃金、通常の企業の賃金支払い能力、こういうかっこうになっております。
いまの現行最低賃金法では公務員も入っていない、あるいはまた、あなたはパートも入っていると言ったけれども、パートはごく一部です、大部分は入っていない。試用期間、臨時に雇われた者も入っていない。あるいは障害者の中で、たとえば働くということの中で特に著しく能力の劣る者云々とあります。
現行最低賃金法ではどうなっているんですか。
最低賃金委員会は、全国一律最低賃金及び地域的最低賃金について一年に少なくとも一回検討を行い、現行最低賃金が適当でないと認めたときは、その改正をしなければならないことといたしております。 第五に、最低賃金の決定機構についてであります。 最低賃金委員会は、行政委員会の性格を持つものとし、中央及び地方に置くことといたしております。
それからフランスも第二十六号条約を批准いたしておりまして、百三十一号につきましてもフランスの現行最低賃金制はこれを充足しているということでございまして、批准を現在検討中だそうでございます。ただインドは二十六号条約は批准済みでございますけれども、百三十一号条約につきましては国内の最低賃金制はこれを満たしていないとしておりまして、批准する可能性はいまのところございません。
現行最低法では最低賃金制度本来の役割を十分果たし得ないのはここに明らかであろうかと思います。 今日、雇用情勢は逼迫の度を加え、人手不足の傾向は深まり、今後の企業の深刻な問題は労働力不足にあるとさえいわれています。いまや低賃金によって国際競争に立ち向かう時代は過ぎ去りました。
また、職員の執務環境の改善のため法務局出張所には役務費として渡切費が支給されておりますが、冬季の石炭購入費についてもここから支出されるため、現行最低支給額ではまかない得ないので、寒冷地の特殊性を考慮した増額を望んでおります。
○政府委員(藤繩正勝君) 最低賃金のほうは、先生御承知のとおり、現行最低賃金法では、地域別、業種別に決定するという方式を採っておりまして、実際問題として最低賃金は、通常都道府県労働基準局の管轄区域であります都道府県の地域ごとにきめられるのがほとんどでございまして、例外もございます。いずれにいたしましても、そういった行政区画を一つの地域として把握いたしまして、それでやっていくわけでございます。
第五に、死亡に伴う遺族補償給付は、遺族補償一時金と年金を併給することとし、遺族補償一時金の額を現行の給付基礎日額四百日分に三百万円を加えた額、また遺族補償年金は給付基礎日額の現行最低三〇%を六〇%、現行の最高五〇%を八〇%にそれぞれ引き上げることといたしました。
現行最低賃金法は施行後十年になんなんとしておりますが、適用労働者数は昨年十二月末現在で中小企業労働者千三百万人のようやく半数に近い六百十一万人であり、しかも、そのうち、現行法の中核をなす、悪名高い第九条の業者間協定方式によるものが二千二件、四百六十七万人も占めておるのであります。
私は、現行最低賃金法の解釈で、現行法上の最低賃金とはどういうものであるかということを申し上げまして、そしてILO二十六号条約との関係におきましては第三条第二項第二号の解釈につきまして適合しないという説と適合するという説がある、その適合するというのは、こういう解釈の場合は適合するという見方があるであろうということで、一つの解釈論的なものを申し上げたわけでございまして、労働省がいまそれを肯定して、そういう
現行最低賃金法が最低賃金審議会の答申を得まして、計画的に業者問協定を普及するという段階に進んでまいりました。それで先ほど枝村先生御指摘の大橋労働大臣の段階に進んできたわけであります。その当時になりましてILO二十六号条約に適合しないんじゃないかという意見が、労働組合あるいは先ほど先生御指摘の国会議員の先生方から、強く主張されるという経過をたどってきておるわけであります。
したがいまして、この部分と現行最低賃金法の十六条を対応して考えますと、九条方式、十条方式などの制約がない改正法における十六条の方式を考えてみますと、実質的にはほぼ共通のものがあると申して差しつかえないと存じます。 先ほど、そのほかの御質問、御意見もるるございましたけれども、第二十八条との関係の部分についてだけお答えいたします。
現行最低賃金法は施行後十年になんなんとしておりますが、適用労働者数は昨年十二月末現在で、中小企業労働者千三百万人のようやく半数に近い六百十一万人であり、しかもそのうち現行法の中核をなす、悪名高い第九条の業者間協定方式によるものが二千二件、四百六十七万人も占めておるのであります。
現行最低賃金法は施行後十年になんなんとしておりますが、適用労働者数は昨年十二月末現在で、中小企業労働者千三百万人のようやく半数に近い六百十一万人であり、しかもそのうち現行法の中核をなす、悪名高い第九条の業者間協定方式によるものが二千二件、四百六十七万人も占めておるのであります。
現行最低賃金法、これが実情に合わないことは、先ほど柳岡君にお答えしたとおりでありますが、これを長い間ほうっていた政府の怠慢、こういう意味でおしかりを受けました。私は、今回、中央最低賃金審議会が答申を出しましたので、改正することに踏み切ったのであります。
○国務大臣(佐藤榮作君) 先ほどもお答えいたしたのでございますが、現行最低賃金法を制定した当時は、それが経済の実情に合っていた。しかし、今日は合わない。そこで、ただいまのような中央最低賃金審議会が答申を出しで、そして改めようと、かように申すのでございます。
今日の賃金水準の上昇の原因は、現行最低賃金法の普及によってもたらされたものではなく、政府のいうところの、いわゆる高度経済成長期における若い労働力の不足と、物価上昇に苦しめられ続けた労働者の生活の中から生まれてきた経済的な要求が、この結果をもたらしたものでありまして、むしろ現行最低賃金法は、これらの労働者の賃金水準を上げるのではなく、これを口実に賃金凍結あるいは低下せしめる役割りさえ果たしてきたことは
(拍手) 現行最低賃金法は、施行後十年になんなんとしておりますが、適用労働者数は、昨年十二月末現在で、中小企業労働者千三百万人のようやく半数に近い六百十一万人であり、しかもそのうち、現行法の中核をなす、悪名高い第九条の業者間協定方式によるものが二千二件、四百六十七万人も占めておるのであります。
(拍手) 現行最低賃金制は、先ほどのお話のように、昭和三十四年七月施行され、今日に及んでおりますが、その中心は業者間協定に基づく最低賃金決定方式であります。元来が中小企業を対象とする制度であるがゆえに、最賃決定が使用者の一方的決定にゆだねられてきたところに、この制度のもとで労働者の生活安定をはかるには限界があることは、当初から予期されていたところであります。
政府も、数年前から現行最低賃金法の根本的な検討を中央最低賃金審議会にお願いをしてまいっているわけでございますが、先般同審議会から御答申がございまして、その御答申の趣旨に沿いまして、ただいま最低賃金法の一部を改正する法律案といたしまして、今国会に政府提案として上程をいたし、御審議をお願いしているところでございます。